所長ブログ
2013年4月 6日 土曜日
相続税の増税
平成27年1月1日以降の相続から、相続税が増税となります。(平成25年度税制改正)
大きな改正としては、相続税の基礎控除の引き下げがあります。
基礎控除とは、相続財産の金額のうち相続税が掛からない金額のことです。
つまり、相続財産が基礎控除の金額以内であれば、相続税は0円となります。
現行は、5,000万円に法定相続人の人数×1,000万円を足した金額です。
法定相続人が3人であれば、5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円まで相続税が掛かりません。
平成27年以降は、3,000万円に法定相続人の人数×600万円を足した金額となります。
法定相続人が3人であれば、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円まで相続税が掛からなくなります。
ということは、今まで相続財産が、7,000万円ぐらいだから相続税のことなんか関係ないと思っていた人も、関係してくることになります。
更ににややこしいのは、相続税の申告書を提出することにより、各種特例を使えるので相続財産の金額を計算上減らせるので、基礎控除を単純にオーバーしていても、相続税を0円にできる場合もあるのです。
これは、申告書を期限内(死亡から10か月以内)に提出してはじめて認められるので、申告しないと相続税が後から掛かって来ます。
つまり、期限内に申告しないと払わないでいい税金まで払わなければならなくなってしまいます。
相続税について、節税対策も含めてご相談したい方は、ご連絡ください。
大きな改正としては、相続税の基礎控除の引き下げがあります。
基礎控除とは、相続財産の金額のうち相続税が掛からない金額のことです。
つまり、相続財産が基礎控除の金額以内であれば、相続税は0円となります。
現行は、5,000万円に法定相続人の人数×1,000万円を足した金額です。
法定相続人が3人であれば、5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円まで相続税が掛かりません。
平成27年以降は、3,000万円に法定相続人の人数×600万円を足した金額となります。
法定相続人が3人であれば、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円まで相続税が掛からなくなります。
ということは、今まで相続財産が、7,000万円ぐらいだから相続税のことなんか関係ないと思っていた人も、関係してくることになります。
更ににややこしいのは、相続税の申告書を提出することにより、各種特例を使えるので相続財産の金額を計算上減らせるので、基礎控除を単純にオーバーしていても、相続税を0円にできる場合もあるのです。
これは、申告書を期限内(死亡から10か月以内)に提出してはじめて認められるので、申告しないと相続税が後から掛かって来ます。
つまり、期限内に申告しないと払わないでいい税金まで払わなければならなくなってしまいます。
相続税について、節税対策も含めてご相談したい方は、ご連絡ください。
投稿者 渡辺会計事務所