所長ブログ
2013年4月22日 月曜日
相続税の増税に対応するには事前対策が重要ー多摩市の税理士の節税対策(1)
平成27年1月以降の相続で、相続税が増税されます。
以前取り上げた、「基礎控除の引き下げ」とともに大きな部分で「税率の改正」があります。
最高税率が、55%と5%引き上げられます。 (45%の税率部分の追加もあります。)
最高税率の引き上げは、課税遺産額が大きい人ほど影響が大きくなります。
最高税率部分の金額が、10億円だと単純計算で5000万円相続税がアップします。
土地が相続財産の大部分を占める人は、現金で払わなければならない税金が、5000万円増えるのはやはり大きいと思います。
事前に、短期間に、しかも低コストでできる対策があります。
それは、 「土地の分割」 です。
土地は、面積や形・利用方法により評価方法が違いますので、評価額が低くなるようにあらかじめ区分けしておくことにより節税できる場合があります。
ケースバイケースですが、数千万円から億の単位の節税になる場合もあります。
ご相談は、無料ですのでお気軽にお問合せください。
以前取り上げた、「基礎控除の引き下げ」とともに大きな部分で「税率の改正」があります。
最高税率が、55%と5%引き上げられます。 (45%の税率部分の追加もあります。)
最高税率の引き上げは、課税遺産額が大きい人ほど影響が大きくなります。
最高税率部分の金額が、10億円だと単純計算で5000万円相続税がアップします。
土地が相続財産の大部分を占める人は、現金で払わなければならない税金が、5000万円増えるのはやはり大きいと思います。
事前に、短期間に、しかも低コストでできる対策があります。
それは、 「土地の分割」 です。
土地は、面積や形・利用方法により評価方法が違いますので、評価額が低くなるようにあらかじめ区分けしておくことにより節税できる場合があります。
ケースバイケースですが、数千万円から億の単位の節税になる場合もあります。
ご相談は、無料ですのでお気軽にお問合せください。
投稿者 渡辺会計事務所 | 記事URL
2013年4月11日 木曜日
国税不服審判
昨日、相続税についての税務署の処分に納得できない点があり、国税不服審判所に審査請求の書類を提出しに
行きました。
納税者(税理士が代理人)に認められた権利ですので、とことん争うつもりです。
内容は、「広大地の評価」が適用できるか、できないかの争いです。
もともとグレーゾーンで難しいとは思っていましたが、可能性がゼロでは無いのでがんばってみます。
こちらの主張が認められれば、300万円近い相続税が戻ってきます。
結果は、数か月後にはわかると思います。
相続税は、やり方次第で戻ってくる可能性がありますので、当事務所にお気軽に相談してみてください。
行きました。
納税者(税理士が代理人)に認められた権利ですので、とことん争うつもりです。
内容は、「広大地の評価」が適用できるか、できないかの争いです。
もともとグレーゾーンで難しいとは思っていましたが、可能性がゼロでは無いのでがんばってみます。
こちらの主張が認められれば、300万円近い相続税が戻ってきます。
結果は、数か月後にはわかると思います。
相続税は、やり方次第で戻ってくる可能性がありますので、当事務所にお気軽に相談してみてください。
投稿者 渡辺会計事務所 | 記事URL
2013年4月 6日 土曜日
相続税の増税
平成27年1月1日以降の相続から、相続税が増税となります。(平成25年度税制改正)
大きな改正としては、相続税の基礎控除の引き下げがあります。
基礎控除とは、相続財産の金額のうち相続税が掛からない金額のことです。
つまり、相続財産が基礎控除の金額以内であれば、相続税は0円となります。
現行は、5,000万円に法定相続人の人数×1,000万円を足した金額です。
法定相続人が3人であれば、5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円まで相続税が掛かりません。
平成27年以降は、3,000万円に法定相続人の人数×600万円を足した金額となります。
法定相続人が3人であれば、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円まで相続税が掛からなくなります。
ということは、今まで相続財産が、7,000万円ぐらいだから相続税のことなんか関係ないと思っていた人も、関係してくることになります。
更ににややこしいのは、相続税の申告書を提出することにより、各種特例を使えるので相続財産の金額を計算上減らせるので、基礎控除を単純にオーバーしていても、相続税を0円にできる場合もあるのです。
これは、申告書を期限内(死亡から10か月以内)に提出してはじめて認められるので、申告しないと相続税が後から掛かって来ます。
つまり、期限内に申告しないと払わないでいい税金まで払わなければならなくなってしまいます。
相続税について、節税対策も含めてご相談したい方は、ご連絡ください。
大きな改正としては、相続税の基礎控除の引き下げがあります。
基礎控除とは、相続財産の金額のうち相続税が掛からない金額のことです。
つまり、相続財産が基礎控除の金額以内であれば、相続税は0円となります。
現行は、5,000万円に法定相続人の人数×1,000万円を足した金額です。
法定相続人が3人であれば、5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円まで相続税が掛かりません。
平成27年以降は、3,000万円に法定相続人の人数×600万円を足した金額となります。
法定相続人が3人であれば、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円まで相続税が掛からなくなります。
ということは、今まで相続財産が、7,000万円ぐらいだから相続税のことなんか関係ないと思っていた人も、関係してくることになります。
更ににややこしいのは、相続税の申告書を提出することにより、各種特例を使えるので相続財産の金額を計算上減らせるので、基礎控除を単純にオーバーしていても、相続税を0円にできる場合もあるのです。
これは、申告書を期限内(死亡から10か月以内)に提出してはじめて認められるので、申告しないと相続税が後から掛かって来ます。
つまり、期限内に申告しないと払わないでいい税金まで払わなければならなくなってしまいます。
相続税について、節税対策も含めてご相談したい方は、ご連絡ください。
投稿者 渡辺会計事務所 | 記事URL