HOME > 相続税申告・手続き
相続税申告・手続き
相続申告について
ご親族が亡くなられた方は、葬儀が終わってもその後様々な手続きがあります。なかでも大変なのが、相続手続きと遺産の金額によっては相続税の申告・納税が必要になります。
特に相続税は、遺産の金額によって相当高額になります。ここで重要なのは、どんな税理士・会計事務所に依頼するかです。相続税は遺産の評価額で計算します。特に土地の評価は高度な専門知識と経験が必要です。
しかし依頼した税理士が知識と経験を持って積極的に相続税を減らすように努力してくれるとは限りません。
当事務所では、豊富な知識と経験を持った税理士が最大限相続税が少なくなるよう、お客様の立場に立った「仕事」をさせていただきます。
また、当事務所では、煩雑な相続手続き(不動産・預貯金・株式・その他有価証券の名義変更)、分割協議書の作成相続税が安くなる分割方法のアドバイスなどを含めた総合的な相続業務をご提供いたします。
相続が発生してしまった方へ
相続手続きはどのように行われていくのかを表にまとめました。
こんなに多くの書類・役所・専門家が関わってきます。
期限 | 手続き | 専門家 |
---|---|---|
7日以内 | 死亡届の提出、葬儀 | |
3ヶ月以内 |
遺言書の有無を確認
公正証書遺言(※1)以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことができません。 そのため、裁判所に家事審判申立書を提出します。 |
|
相続人の確認
被相続人と相続人の戸籍謄本を調べます。被相続人は出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。 相続人はすべての法定相続人の現在の戸籍を集めます。 |
弁護士 司法書士 |
|
相続財産の概算把握 財産の中に債務があるかどうかを確認します。 | ||
相続放棄・限定承認 債務があった場合、相続を放棄することができます。放棄するときは家庭裁判所に申述します。 | 弁護士 | |
4ヶ月以内 | 準確定申告 被相続人の所得税を税務署に申告します。 | 税理士 |
10ヶ月以内 | 相続財産の評価・測量 評価が難しい財産は各財産の専門家(土地なら不動産鑑定士)に依頼して、正確な評価額を出します。 | 不動産鑑定士 土地家屋調査士 |
遺産分割協議書作成 相続人同士で遺産分割について話し合いをします。遺産分割協議書を作成するときには相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります(遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません) | 弁護士 | |
相続税申告書作成・申告・納付 相続人の死亡時の所轄税務署に、納税とともに申告書を提出します。延納、物納のときは別途申請が必要です。 | 税理士 | |
1年以内 | 相続財産の名義変更 不動産相続登記の申請、預貯金の名義変更などを行います。これで相続手続きが完了です。 | 司法書士 |
※1 公正証書遺言書…法文書作成のプロ「公証人」が遺言者の言葉をもとに作った遺言書のこと。原本を公証人が保管しているので、もっとも安全で確実な遺言書ということになります。